不動産用語集
さ行
読み:じゅうたるけんり 解説:民法第87条第2項は「従物は主物の処分にしたがう」と定めています。これ...
読み:しゅうちのまいぞうぶんかざいほうぞうち 解説:埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地をいいます(文化財...
読み:しゅうのうこうざ 解説:マンション管理業者が管理組合等から受領した管理費用等を分別して管理...
読み:しゅうふく(けんちくぶつの) 解説:建物等をその保護保全と機能回復のために改造することです。保護保全す...
読み:じゅうぶつ 解説:主物に附属せしめられた物のことを「従物」といいます(民法第87条第1項...
読み:しゅうほせいきゅう 解説:給付を受けた目的物に瑕疵がある場合に、その瑕疵の修理・補修を請求す...
読み:じゅうみんぜい 解説:居住する個人に課せられる地方税で、道府県民税と市町村民税を合わせた...
読み:しゅうやくとしかいはつじぎょう 解説:医療.福祉施設、業務・商業施設、共同住宅などを集約する事業で、都市...
読み:しゅうよういいんかい 解説:土地収用の裁決等を行なう組織をいいます。 都道府県知事の所轄のもと...
読み:じゅうようじこうせつめい 解説:宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上...
読み:じゅうようじこうせつめいしょ 解説:宅地建物取引業務における重要事項説明に当たって、取引の相手となる当...
読み:じゅうようじこうのせつめいぎむ 解説:宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、も...
読み:しゅうようてきかくじぎょう 解説:土地収用ができる事業のことです。 土地収用ができる事業は、一定の公...
読み:じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく 解説:市町村が定めた伝統的建造物群保存地区であってわが国にとって特に価値...
読み:しゅうようのたいしょう 解説:土地収用法において収用の対象になるものは、原則として土地であるが、...
読み:じゅうようぶんかざい 解説:有形文化財のうち重要なものとして文部科学大臣に指定され、官報に告示...
読み:じゅうようむけいぶんかざい 解説:無形文化財のうち重要なものとして、文部科学大臣が官報に告示すること...
読み:じゅうようむけいみんぞくぶんかざい 解説:無形の民俗文化財であって、特に重要なものとして文部科学大臣に指定さ...
読み:じゅうようゆうけいみんぞくぶんかざい 解説:有形の民俗文化財であって、特に重要なものとして文部科学大臣に指定さ...
読み:しゅうらくちくけいかく 解説:都市計画法第12条の4に規定する「地区計画等」の一つです。集落地域整備...
