不動産用語集
しゅうらくちくけいかく
集落地区計画
都市計画法第12条の4に規定する「地区計画等」の一つです。
集落地域整備法に従い、都市計画によって定められます。
集落地区計画は、都市近郊の農村集落について、集落地域の土地の区域内で、営農と居住環境が調和した土地利用を図るための計画です。
なお、集落地域とは、市街化区域以外の都市計画区域であって、農業振興地域内にあることが必要とされています。
集落地域整備法に従い、都市計画によって定められます。
集落地区計画は、都市近郊の農村集落について、集落地域の土地の区域内で、営農と居住環境が調和した土地利用を図るための計画です。
なお、集落地域とは、市街化区域以外の都市計画区域であって、農業振興地域内にあることが必要とされています。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年6月15日() 閲覧回数:675
