不動産用語集

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じゅうたるけんり

従たる権利

民法第87条第2項は「従物は主物の処分にしたがう」と定めています。
これは、主物の効用を高めるために主物に結合させられた物(これを従物という)は、原則として主物と法律的運命を共にするという趣旨です(詳しくは従物へ)。

この民法第87条第2項は、物と権利との関係にも類推適用されています。
例えば、民法第87条第2項の類推適用により、借地上の建物が売買される場合には、その建物とともに土地賃借権も売買される。このように主物に附属せしめられた権利を「従たる権利」と呼んでいます。

また、抵当権の効力は従たる権利にも及ぶとされています(「付加一体物」参照)。ただし主物が登記を備えたとき、従たる権利についても物権変動が公示されたことになるかどうかは別問題であり、不動産登記法などによって決定されます。
参考文献:
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