不動産用語集

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じゅうぶつ

従物

主物に附属せしめられた物のことを「従物」といいます(民法第87条第1項)。
例えば、建物が主物、建物に取り付けられたエアコンは従物である。判例に現れた従物の例としては、建物に対する畳・建具、宅地に対する石灯籠・取り外し可能な庭石などがあります。
従物については、次の点が問題となります。

1.主物の売買
従物は「主物の処分にしたがう」(民法第87条第2項)とされているので、通常は、主物を売買すれば、当然に従物も売買されることになります。
ただし、売買の当事者がこれと異なる合意をすれば、従物と主物を切り離して売買することが可能です。

2.主物の登記
主物が登記されれば、その登記により主物と従物の両方の物権変動が公示されたことになります。
従って、建物が登記されれば、附属建物である物置が未登記であっても、登記の対抗力は附属建物である物置に及びます。

3.抵当権の設定
抵当権を設定した当時において、すでに主物に附属せしめられていた従物には、抵当権の効力が及びます。
しかし抵当権設定後に附属せしめられた従物については解釈が分かれています。
(詳しくは付加一体物へ)

4.従たる権利
「従物は主物の処分にしたがう」という民法第87条第2項は、物と権利との関係にも類推適用されています。
すなわち、借地上の建物が売買される場合には、その建物とともに借地権も売買されます。このように、主物に附属せしめられた権利を「従たる権利」といいます。
参考文献:
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