不動産用語集

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こていしさんぜいのけいげんそち

固定資産税の軽減措置

新築住宅に対する固定資産税の課税額を、新築後一定期間、減額する特例をいう。

特例は、2つの場合に分かれていて、
1.一般の住宅については、新築後3年間、床面積120平方メートル相当部分について
2.中高層耐火住宅については、新築後5年間、床面積120平方メートル相当部分について
それぞれ固定資産税額が2分の1に減額されます。

ただし、1.2.とも、その対象住宅は、床面積が50平方メートル(戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下でなければならない。また、その適用は、平成28(2016)年3月31日までとされています。
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