不動産用語集
こうどうにいたるためのたのとちのつうこうけん
公道に至るための他の土地の通行権
私法上の概念で、他の土地に囲まれて公道に通じない土地に関して、その所有者が公道に至るためその土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行できるという権利をいいます。
なお、2004(平成16)年の民法の改正によって、改正前の「囲繞地通行権」は「公道に至るための他の土地の通行権」に改称されたが、権利の意味、内容等にはまったく変わりはありません(詳しくは、「囲繞地通行権」を参照)。
なお、2004(平成16)年の民法の改正によって、改正前の「囲繞地通行権」は「公道に至るための他の土地の通行権」に改称されたが、権利の意味、内容等にはまったく変わりはありません(詳しくは、「囲繞地通行権」を参照)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年5月23日() 閲覧回数:754
