不動産用語集

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こうぎょうちいき

工業地域

都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されています。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%または60%です。
また容積率の限度は100%から400%(5種類)の範囲内で都市計画で指定されます。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。

(建築できるもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.公衆浴場、老人ホーム
3.店舗(面積の制限なし)
4.事務所(面積の制限なし)
5.工場(面積の制限なし)
6.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)
7.自動車教習所(面積の制限なし)
8.倉庫業の倉庫

(建築できないもの)
1.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院
2.ホテル・旅館
3.映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場
参考文献:
関連サイト:
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