不動産用語集
こていしさんぜいのけいげんそち(じゅうたくようち)
固定資産税の軽減措置(住宅用地)
住宅用地に対する固定資産税の課税標準を減額する特例をいいます。
住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額するほか、特に200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)に対する課税標準は6分の1に減額することとされています。
つまり、面積A平方メートル(A>200)の住宅用地に対する固定資産税額は、
固定資産税評価額/A ×(200×1/6+(A-200)×1/3)×税率(原則1.4%)
となります。
なお、この特例の適用については期限が定められていません。
住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額するほか、特に200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)に対する課税標準は6分の1に減額することとされています。
つまり、面積A平方メートル(A>200)の住宅用地に対する固定資産税額は、
固定資産税評価額/A ×(200×1/6+(A-200)×1/3)×税率(原則1.4%)
となります。
なお、この特例の適用については期限が定められていません。
参考文献:
関連サイト:
投稿者: iwatahome 投稿日:2015年5月22日() 閲覧回数:690