不動産用語集
こていしさんかぜいだいちょうのじゅうらんせいど
固定資産課税台帳の縦覧制度
固定資産課税台帳は、固定資産税の納税義務者や固定資産税評価額などを記載した帳簿です。
この固定資産課税台帳は、平成14年度までは毎年3月(自治体によっては4月)に縦覧期間が設けられており、市町村の担当窓口において、固定資産課税台帳の記載事項を確認することができるという制度が存在しました。
しかし、この平成14年度までの縦覧制度においては、実際に縦覧することができるのは、納税義務者、同居の家族および納税義務者からの委任を受けた代理人のみに限定されていました。
さらに縦覧できる部分は、固定資産課税台帳の中の「自己の資産に関する部分」に限定されており、「他の資産に関する部分」を見ることはできないとされていました。
こうした問題点を解消するために、平成14年に地方税法が改正され、平成15年からは次のような新しい「固定資産課税台帳の縦覧制度」が実施されることが決定しています。
平成15年から実施される新しい縦覧制度の概要は次の通りです。
1.縦覧の範囲
自己の資産だけでなく、他の資産についても縦覧可能とする。この目的のために新たに「縦覧帳簿」を整備する。
2.縦覧帳簿の記載事項
新たに整備される「縦覧帳簿」には、資産相互の固定資産税評価額の比較を可能とするために「資産の所在地」と「固定資産税評価額」が登載される。ただし、納税義務者の氏名等は登載されない。
3.縦覧期間の拡大
縦覧期間を「4月20日」または「その年度の最初の納期限の日」のどちらか遅い日までとする。
4.固定資産評価審査委員会への不服審査申出期間の拡大
納税通知書の交付を受けた日の後60日まで、固定資産税評価額に関する不服審査を申し出ることができることとする。
5.借地人・借家人による閲覧制度の創設
従来は、固定資産課税台帳の記載事項を見ることができるのは、納税義務者本人等に限定されていたが、平成15年からは「借地人および借家人」が、その借地・借家に関する部分について、固定資産課税台帳の閲覧をすることができるようになります。
この固定資産課税台帳は、平成14年度までは毎年3月(自治体によっては4月)に縦覧期間が設けられており、市町村の担当窓口において、固定資産課税台帳の記載事項を確認することができるという制度が存在しました。
しかし、この平成14年度までの縦覧制度においては、実際に縦覧することができるのは、納税義務者、同居の家族および納税義務者からの委任を受けた代理人のみに限定されていました。
さらに縦覧できる部分は、固定資産課税台帳の中の「自己の資産に関する部分」に限定されており、「他の資産に関する部分」を見ることはできないとされていました。
こうした問題点を解消するために、平成14年に地方税法が改正され、平成15年からは次のような新しい「固定資産課税台帳の縦覧制度」が実施されることが決定しています。
平成15年から実施される新しい縦覧制度の概要は次の通りです。
1.縦覧の範囲
自己の資産だけでなく、他の資産についても縦覧可能とする。この目的のために新たに「縦覧帳簿」を整備する。
2.縦覧帳簿の記載事項
新たに整備される「縦覧帳簿」には、資産相互の固定資産税評価額の比較を可能とするために「資産の所在地」と「固定資産税評価額」が登載される。ただし、納税義務者の氏名等は登載されない。
3.縦覧期間の拡大
縦覧期間を「4月20日」または「その年度の最初の納期限の日」のどちらか遅い日までとする。
4.固定資産評価審査委員会への不服審査申出期間の拡大
納税通知書の交付を受けた日の後60日まで、固定資産税評価額に関する不服審査を申し出ることができることとする。
5.借地人・借家人による閲覧制度の創設
従来は、固定資産課税台帳の記載事項を見ることができるのは、納税義務者本人等に限定されていたが、平成15年からは「借地人および借家人」が、その借地・借家に関する部分について、固定資産課税台帳の閲覧をすることができるようになります。
参考文献:
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年5月22日() 閲覧回数:763
