不動産用語集

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こうちのぞうせい(とちしゅうようほうにおける~)

耕地の造成(土地収用法における~)

土地所有者または土地に関する関係人(土地に関する担保権者を除外)は金銭の代わりに、土地そのもの(または土地に関する所有権以外の権利)を損失補償として要求することができます。これを「替地による補償」といいます(土地収用法第82条)。

替地による補償を要求する際、収用される土地が「耕作目的」であるときは、替地となるべき土地について、耕地の造成を行なうように要求できます。これを「耕地の造成」という(土地収用法第83条)。この耕地の造成は、権利取得裁決で裁決されます。
参考文献:
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