不動産用語集

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ごういこうしん

合意更新

借家契約において、当事者の合意によって契約期間を更新することをいいます。

借家契約の期間を合意で更新する場合、契約期間の制限はないが、期間を1年未満としたときには期間の定めがないものとみなされることになります。
また、合意更新においては、更新に当たって契約条件等を変更することは原則的に自由であるが、借地借家法の強行規定に反する特約で借家人に不利なものは無効となります。

なお同様に、借地契約についても合意更新が行なわれるが、借地契約の更新後の契約期間は、最初の更新時には最低20年、以後の更新にあっては最低10年とされています。
また、強行規定に反する特約で借地人に不利なものが無効となるのは借家契約と同様です。
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