不動産用語集
けんちくぶつ
建築物
建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義しています(建築基準法2条1号)。
これによれば建築物とは、およそ次のようなものです。
1.屋根と柱または壁を有するもの
2.上記に付属する門や塀
3.以上のものに設けられる建築設備
上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味です。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれます。
これによれば建築物とは、およそ次のようなものです。
1.屋根と柱または壁を有するもの
2.上記に付属する門や塀
3.以上のものに設けられる建築設備
上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味です。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれます。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年5月21日() 閲覧回数:663
