不動産用語集
けんちくせん
建築線
それ以上建築物が突出してはならない道路と敷地の境界線をいいます。
通常は現実の道路との境が建築線であるが、建築基準法によって、幅員が1.8m以上、4m未満の道路の場合に、その中心から2m後退した線が建築線として指定されていることがあります。また、私道について道路の位置が指定されている場合には、その指定された道路位置との境界が建築線となります。
つまり、民有地の中に建築線が引かれて、それをはみ出して建物を建てるような土地利用はできない(土地所有権を制約することになる)場合が生じるが、これはオープンスペースを確保して生活の安全や環境を守るためであり、受忍すべき規制とされています。
通常は現実の道路との境が建築線であるが、建築基準法によって、幅員が1.8m以上、4m未満の道路の場合に、その中心から2m後退した線が建築線として指定されていることがあります。また、私道について道路の位置が指定されている場合には、その指定された道路位置との境界が建築線となります。
つまり、民有地の中に建築線が引かれて、それをはみ出して建物を建てるような土地利用はできない(土地所有権を制約することになる)場合が生じるが、これはオープンスペースを確保して生活の安全や環境を守るためであり、受忍すべき規制とされています。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年5月21日() 閲覧回数:643
