不動産用語集

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げんじょうかいふくぎむ

原状回復義務

建物賃貸借契約の終了時における借主のなすべき義務の一つです。

契約期間の満了に伴う借主からの解約の申入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅する(民法第620条)が、借主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負います。(民法第545条・第546条)。
この借主の義務を「原状回復義務」と呼んでいます。

この原状回復義務について、借主がどこまで建物を原状に戻す義務を負うかに関してはさまざまな見解があります。
過去の裁判例では、通常の用法に従って使用していたにもかかわらず発生してしまった汚損や破損については、契約において特約がない場合には、借主は原状回復義務を負わないと解釈する傾向にあります。
参考文献:
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