不動産用語集
けんげん
権原
私法上の概念で、ある法律行為または事実行為を正当とする法律上の原因をいいます。
例えば、他人の土地に建物を建築する権原は、地上権、賃借権等です。
ただし、占有の場合には、占有を正当とする権利にもとづかないときにもその権利は保護され、占有するに至ったすべての原因が権原となることに注意が必要です。
権限と区別して、「けんばら」と読むこともあります。
例えば、他人の土地に建物を建築する権原は、地上権、賃借権等です。
ただし、占有の場合には、占有を正当とする権利にもとづかないときにもその権利は保護され、占有するに至ったすべての原因が権原となることに注意が必要です。
権限と区別して、「けんばら」と読むこともあります。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年5月21日() 閲覧回数:678
