不動産用語集
げんいちでのじょうかによるどじょうおせんのじょきょ
原位置での浄化による土壌汚染の除去
汚染土壌について、地下水汚染を経由した健康被害の恐れがある場合、または土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置の一つです。
汚染土壌がその場所にある状態で、抽出・分解その他の方法により、当該土壌中から特定有害物質を除去することです(環境省の「土壌汚染対策法ガイドライン」を参考としました)。
汚染土壌がその場所にある状態で、抽出・分解その他の方法により、当該土壌中から特定有害物質を除去することです(環境省の「土壌汚染対策法ガイドライン」を参考としました)。
参考文献:
関連サイト:
投稿者: iwatahome 投稿日:2015年5月19日() 閲覧回数:668
