不動産用語集
けんりぶ
権利部
一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録のうち、所有権・地上権・賃借権・抵当権などの権利に関する状況を記載した部分のことです。
権利部は、さらに甲区と乙区に分かれます。
権利部という用語は、従来は使用されていませんでしたが、不動産登記法の全面改正(平成16年6月18日公布・平成17年3月7日施行)で新たに導入されました。
権利部は、さらに甲区と乙区に分かれます。
権利部という用語は、従来は使用されていませんでしたが、不動産登記法の全面改正(平成16年6月18日公布・平成17年3月7日施行)で新たに導入されました。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年5月17日() 閲覧回数:641
