不動産用語集
けんりのうりょく
権利能力
法律上の権利・義務の主体となることができるという資格のことです。
人間(自然人)は生まれながらにして、このような権利能力を有するとされています(民法第1条の3)。
また社団法人などの法人も権利能力を有することとされています(民法第43条)。
なお、出生前の胎児については、原則として権利能力を有しないこととされていますが、相続・遺贈・損害賠償については出生前の胎児であっても権利能力があるものとみなされます。ただし、死産の場合には初めから権利能力がなかったこととなります。(民法第721条、第886条、第965条)。
人間(自然人)は生まれながらにして、このような権利能力を有するとされています(民法第1条の3)。
また社団法人などの法人も権利能力を有することとされています(民法第43条)。
なお、出生前の胎児については、原則として権利能力を有しないこととされていますが、相続・遺贈・損害賠償については出生前の胎児であっても権利能力があるものとみなされます。ただし、死産の場合には初めから権利能力がなかったこととなります。(民法第721条、第886条、第965条)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年5月17日() 閲覧回数:674
