不動産用語集

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けんりきん

権利金

土地や建物の賃借権を設定したり譲渡したりするときに、賃借人が地主・家主に支払う金銭をいいます。

賃料とは別に授受され、敷金と異なって契約が終了しても返還されることはありません。その授受は、都市部で広く見られる社会的な慣行です。

その法的な性格は、

1.所有権類似の法的保護を受ける借地権の対価、2.賃料の一部の一括前払い、3.賃借権の譲渡・転貸に対する事前の承認料

などといわれ、契約の内容で判断しなければならないが、事実として行なわれています。

なお、借地権の取引においては、通常、権利金に相当する額が対価となっていて、その額は地価の7割程度の水準です。
また、貸主が受け取る権利金は、課税上、不動産譲渡益と同様に取り扱われています。
参考文献:
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