不動産用語集
くりこしこうじょ
繰越控除(不動産譲渡所得に係る~)
所得税の課税に当たって、不動産の譲渡によって生じた損失(譲渡損失)について、損失発生以降の複数年にわたって所得控除できる制度をいいます。
平成27年12月31日までに生じた居住用財産の譲渡損失について、次の二つの場合に、当該年度における損益通算後の損失額について、翌年以降3年間、所得から控除することができます。
1. 居住用財産の買い換えのときに発生し、売却相手先が親族等ではないこと、買い替え資産に係る住宅ローン残高があることなど、一定の要件を満たす場合
2. 居住用財産を譲渡するときに発生し、譲渡資産に係る住宅ローン残高があることなど一定の要件を満たす場合(当該資産に係る住宅ローン残高から譲渡金額を控除した額を限度とする)
平成27年12月31日までに生じた居住用財産の譲渡損失について、次の二つの場合に、当該年度における損益通算後の損失額について、翌年以降3年間、所得から控除することができます。
1. 居住用財産の買い換えのときに発生し、売却相手先が親族等ではないこと、買い替え資産に係る住宅ローン残高があることなど、一定の要件を満たす場合
2. 居住用財産を譲渡するときに発生し、譲渡資産に係る住宅ローン残高があることなど一定の要件を満たす場合(当該資産に係る住宅ローン残高から譲渡金額を控除した額を限度とする)
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年5月10日() 閲覧回数:565
