不動産用語集
きふこうい
寄附行為
財団法人を設立する場合に定めなければならない事項をいいます。
少なくとも、目的、名称、事務所の所在地、資産に関する規定、理事の任免に関する規定を定めなければならないです。
ただし、2008年12月1日に財団法人制度が廃止され、現在の財団法人は5年以内に、一般財団法人もしくは公益財団法人に移行するか、または解散されます。
なお、移行または解散までの間は、寄附行為はなお有効です。
少なくとも、目的、名称、事務所の所在地、資産に関する規定、理事の任免に関する規定を定めなければならないです。
ただし、2008年12月1日に財団法人制度が廃止され、現在の財団法人は5年以内に、一般財団法人もしくは公益財団法人に移行するか、または解散されます。
なお、移行または解散までの間は、寄附行為はなお有効です。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年5月4日() 閲覧回数:648
