不動産用語集

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きけんふたん(けいやくにおける)

危険負担(契約における)

双務契約において、一方の債務の履行が責めに帰すことができない事由によって不能となったときに、他方の債務をどのように扱うかという私法上の問題をいいます。

これについては、原則的には債務者が危険を負担すべきとされています。
これは、双務契約では給付と反対給付とがその存続に関して相互に関連しているから(存続上の牽連性)、一方の債務が消滅したときには反対債務も当然に消滅させる(反対債務者を拘束から解放する)のが適切であると考えられているからであります。
たとえば、やむを得ない事情で欠勤したときに欠勤者は賃金を請求できません。

しかしながら民法は、不動産のような特定物の物権移転については、債権者が危険を負担すべきと定めています。たとえば引き渡すべき家屋が引渡前にやむを得ない事由で滅失した場合には、債権者(引渡を受ける者)が危険を負担するから代金支払の義務は消滅しません。これは、物権取得者は引渡前に利益を得ること(たとえば転売)ができるから危険も負担すべき、あるいは危険は目的物の所有者が負担すべき、という考え方によるとされますが、取引の常識に反するという批判が強いです。また、特約でこの適用を排除することも多いです。

このように、取引におけるリスクをどのように分担するかについては問題が残っていることから、そのあり方に関して議論がある。

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