不動産用語集

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きげんつきたてものちんたいしゃ

期限付き建物賃貸借

借地借家法(平成4年8月1日施行)によって創設され、平成12年3月1日に法改正により廃止された制度です。

期限付き建物賃貸借とは、次のいずれかの事情がある場合に、借家契約の更新を否定し、期間満了により借家契約が自動的に終了するという建物賃貸借のことです。

1.転勤等のやむを得ない理由により、一定期間に限り家主が不在となること
2.法令等により一定期間を経過した後に、建物が取り壊されることが明らかなこと

しかし、平成12年3月1日に法が改正され、こうした特別の事情がなくとも、定期借家契約を結ぶことが可能となりました。
そのため、期限付き建物賃貸借は、平成12年3月1日をもって廃止されました。
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