不動産用語集
かりさしおさえのとうき
仮差押の登記
債務者の財産を一時的に凍結するための裁判所の命令を「仮差押」と呼びます。
この仮差押がなされた場合には、登記簿に「仮差押の登記」が記載され、取引関係者に対して、財産の処分を一時的に凍結していることが公示されます。
この仮差押がなされた場合には、登記簿に「仮差押の登記」が記載され、取引関係者に対して、財産の処分を一時的に凍結していることが公示されます。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月28日() 閲覧回数:714
