不動産用語集
かしぶっけん
瑕疵物件
取引の対象となった不動産の当事者の予想していない物理的・法律的な欠陥(瑕疵)があったときの、当該不動産をいいます。
例えば、土壌の汚染、耐震強度の不足などの発見は瑕疵となる恐れが大きいです。
不動産売買契約締結時に発見できなかった瑕疵が一定期間内に見つかった場合には、買主は契約の解除または損害賠償の請求をすることができます。
例えば、土壌の汚染、耐震強度の不足などの発見は瑕疵となる恐れが大きいです。
不動産売買契約締結時に発見できなかった瑕疵が一定期間内に見つかった場合には、買主は契約の解除または損害賠償の請求をすることができます。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月28日() 閲覧回数:860