不動産用語集
かんりいたくけいやく
管理委託契約
管理組合がマンション管理会社に対して、分譲マンションの管理を委託する契約のことです。
このとき、マンション管理会社がマンション管理法に定める「マンション管理業者」であるならば、次のことを行なう義務があります。
1.マンション管理会社は、管理委託契約の締結前に一定の重要事項を説明しなければならないです(マンション管理適正化法第72条)。
2.マンション管理会社は、管理委託契約を締結するときに、一定の事項を記載した書面(通常は管理委託契約書)を遅滞なく交付しなければならないです。
(マンション管理適正化法第73条)。
このとき、マンション管理会社がマンション管理法に定める「マンション管理業者」であるならば、次のことを行なう義務があります。
1.マンション管理会社は、管理委託契約の締結前に一定の重要事項を説明しなければならないです(マンション管理適正化法第72条)。
2.マンション管理会社は、管理委託契約を締結するときに、一定の事項を記載した書面(通常は管理委託契約書)を遅滞なく交付しなければならないです。
(マンション管理適正化法第73条)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月27日() 閲覧回数:722
