不動産用語集

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かんとくしょぶん

監督処分

行政機関が法律にもとづき営業等の行為を規制している場合に、法令違反などがあったときに行政機関が発する命令等をいいます。

例えば、宅地建物取引業者に対する監督処分しては、違反行為の内容や程度に応じて、指示、業務の停止命令、免許の取消しがあります。
あるいは、宅地建物取引士に対しては、指示、事務の禁止、登録の消除が適用されます。処分は法律の規定の範囲でしか行なうことができないが、処分に従わないときには罰則が適用されます。また、監督処分をしようとするときには、原則として、聴聞の手続きを行なわなければならないです。

なお、行政機関が行なう指導、助言、勧告、検査などは、監督処分ではないです。
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