不動産用語集

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かんけいにん(とちしゅうようにおける~)

関係人(土地収用における~)

収用について利害関係を有する者であって、「土地所有者」以外のほぼすべての利害関係者を指します。

土地を収用する場合、関係人は、「土地に関する関係人」と「物件に関する関係人」に分かれます。「土地に関する関係人」は、土地に関し、地上権、賃借権、抵当権、仮登記上の権利、登記された買戻し権、登記された差押債権、登記された仮差押債権を有するものです。

「物件に関する関係人」は、物件に関して、所有権や、土地に関する関係人と同様の権利を有するものです。物件に関する関係人では、建物所有者、工作物所有者、立木所有者、借家人等も含まれることに注意が必要です。

また土地ではなく、物件のみの収用、地上権等の権利のみの収用なども行なわれることがあります。この場合の関係人も、土地を収用する場合と同様です。

なお、関係人に含まれないが、意見書を提出できる者として「準関係人」が定められています(詳しくは「準関係人」へ)。
参考文献:
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