不動産用語集

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かんき

換気

建築基準法によれば、住宅の居室には、換気のために、窓その他の開口部を設けなければならないです(建築基準法28条2項)。

この住宅の換気のための開口部の面積は、居室の床面積の20分の1以上でなければならないとされています。

ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされています(建築基準法28条4項)。従って、1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになります。

なお、換気のための換気設備を有効に設けた場合には、上記のような広さの窓などを設ける必要はなくなります(建築基準法28条2項但書)。
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