不動産用語集
かりょう
過料
行政上の秩序を維持するために、行政法規上の義務違反に対して少額の金銭を徴収するという罰則のことです。行政法学では「行政上の秩序罰」として分類しています。
過料は刑罰ではないので、刑法、刑事訴訟法は適用されません。
これに対して「罰金」「科料」は刑罰であり、刑法、刑事訴訟法が適用されます(詳しくは財産刑へ)。
特に刑罰である「科料」と行政上の秩序罰である「過料」は混同されやすいです。
そのため前者を「とがりょう」、後者を「あやまちりょう」と呼んで区別することがあります。
過料は刑罰ではないので、刑法、刑事訴訟法は適用されません。
これに対して「罰金」「科料」は刑罰であり、刑法、刑事訴訟法が適用されます(詳しくは財産刑へ)。
特に刑罰である「科料」と行政上の秩序罰である「過料」は混同されやすいです。
そのため前者を「とがりょう」、後者を「あやまちりょう」と呼んで区別することがあります。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月27日() 閲覧回数:760
