不動産用語集
かりとうき
仮登記
所有権移転登記などを行なうことが何らかの理由でできない場合に、仮に行なう登記のことを「仮登記」といいます。
例えば、A社がB氏に融資をした場合に「将来返済がされないときは、B氏所有の土地をA社に引き渡す」という契約を行なったとします。
このとき、将来債務が返済されるかどうかは不確定であるので、所有権移転登記を行なうことは当然できません。
そこで、A社はB氏所有の土地に対して仮登記を付けておきます。
具体的には「所有権移転請求権仮登記、原因:売買予約、権利者:A社」という仮登記を付けておくことで、A社は確実に権利を保全できることとなります。
例えば、A社がB氏に融資をした場合に「将来返済がされないときは、B氏所有の土地をA社に引き渡す」という契約を行なったとします。
このとき、将来債務が返済されるかどうかは不確定であるので、所有権移転登記を行なうことは当然できません。
そこで、A社はB氏所有の土地に対して仮登記を付けておきます。
具体的には「所有権移転請求権仮登記、原因:売買予約、権利者:A社」という仮登記を付けておくことで、A社は確実に権利を保全できることとなります。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月27日() 閲覧回数:721
