不動産用語集
かくていひづけ
確定日付
私文書がその日に存在していたことを証明する、当該日付をいいます。
法律の効果として文書の作成日付が重要となることがあり、その必要に応えるために日付を確定し証明するのである。内容証明郵便や公正証書(公証人が私書証書に日付のある印章を押捺したもの)は、確定日付のある文書(証書)です。
例えば、指名債権の譲渡の通知または承諾は確定日付のある証書をもってしなければ、債務者以外の第三者に対抗できないとされています。
そのほか、契約や覚書に関して確定日付により紛争の発生を防止することができます。
法律の効果として文書の作成日付が重要となることがあり、その必要に応えるために日付を確定し証明するのである。内容証明郵便や公正証書(公証人が私書証書に日付のある印章を押捺したもの)は、確定日付のある文書(証書)です。
例えば、指名債権の譲渡の通知または承諾は確定日付のある証書をもってしなければ、債務者以外の第三者に対抗できないとされています。
そのほか、契約や覚書に関して確定日付により紛争の発生を防止することができます。
参考文献:
関連サイト:
投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月27日() 閲覧回数:732