不動産用語集

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かいはつきょかのきじゅん(しがいかちょうせいくいきないのきょかきじゅん)

開発許可の基準(市街化調整区域内の許可基準)

市街化調整区域で建築物の建築または第1種特定工作物の建設を目的とする開発行為を行なう場合に適用される開発許可の基準のことです。

1.趣旨
都市計画法第29条では、開発行為(建築物の建築や特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更のこと)を行なうためには、原則として知事(または市長)の開発許可を受ける必要があると定めています。
この開発許可を与えるか否かの基準は、都市計画法第33条と第34条に法定されています。
都市計画法第33条の基準は、全国のすべての地域に適用される基準であり、「全般的許可基準」または「技術的基準」と呼ばれています(詳しくは開発許可の基準(全般的許可基準)へ)。

これに対して、都市計画法第34条の基準は、市街化調整区域内でのみ適用される基準である。この基準は「市街化調整区域内で」「建築物の建築または第1種特定工作物(詳しくは特定工作物へ)の建設」のための開発行為を行なう場合にのみ適用されるものです。この基準は市街化調整区域における市街化を極力抑制するために非常に厳しい許可基準となっています。

2.市街化調整区域内の基準(第34条の基準)の内容
次の1)から8)までに該当する開発行為は許可される。

1)日常生活のため必要な物品の販売等
開発行為を行なう区域(開発区域)の周辺地域の居住者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場などのための開発行為(第34条第1号) 。

2)農林漁業用の建築物
農林漁業の用に供する建築物(注)。市街化調整区域内で生産される農林水産物の処理・加工のため必要な建築物・第1種特定工作物(第4号)。

3)鉱物資源・観光資源の利用など
市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源などの有効利用上必要なもの(第2号)。温度・湿度・空気等について特別の条件を必要として、市街化区域内での建築・建設が困難なもの(第3号)。
市街化調整区域内の工場施設と密接な関連を有する事業用の建築物・第一種特定工作物(第6号)。危険物の貯蔵または処理に供する建築物・第一種特定工作物で、市街化区域内で建築建設することが不適当なもの(第7号)。

4)市街化区域内での建築建設が困難不適当なもの
上記1)から3)に列記したもの以外で、市街化区域内の建築建設が困難不適当なものとして都市計画法施行令第29条の5に定めるもの。具体的には、道路管理施設、休憩所、ガソリンスタンドなど(第8号)。

5)条例で認められたもの
周辺における市街化を促進する恐れがなく、かつ、市街化区域内では困難・著しく不適当として、条例で区域・用途を限り定められたもの(第8号の4)。
自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している地域で、おおむね50以上の建築物(市街化区域内を含む)が連たんしている(建ち並んでいる)地域であって、条例で指定する区域内で、当該条例に即したしたもの(第8号の3) 。

6)既存宅地
市街化調整区域が都市計画で定められた際に、自己居住用の住宅、自己業務用の建築物・第一種特定工作物を建築建設する目的で土地を所有していたもの(または土地を利用する権利を有していた者)で、市街化調整区域の決定から6ヵ月以内にその旨を知事に届け出た者が、市街化調整区域の決定から5年以内に行なう開発行為(いわゆる既存宅地の特例)(第9号)。

7)地区計画などの区域
地区計画または集落地区計画の区域であって、地区整備計画・集落地区整備計画が定められているとき、その計画に即して行なわれる開発行為(第8号の2)。

8)開発審査会の議決を得たもの
20ha以上の大規模な開発行為で、当該都市計画区域の計画的市街化に支障がないものとして、開発審査会の議決を得たもの(ただし面積は都道府県の規則で、5ha以上20ha未満で別途定めることが可能)(第10号イ)。
周辺における市街化を促進する恐れがなく、かつ市街化区域内で行なうことが困難・著しく不適当であるとして、開発審査会の議決を得たもの(第10号ロ)。ちなみに、これに該当するものとしては、農家の分家住宅(農業者以外の分家の住宅)、市街化調整区域内の企業のための社宅などが考えられます。
参考文献:
関連サイト:
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