不動産用語集
かいちゅうとくべつちく
海中特別地区
自然環境保全地域の中の海面・海中で指定される地区(自然環境保全法第27条)。
海中特別地区では、建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、海底の形状変更、土石採取、環境大臣が指定する熱帯魚・珊瑚等の捕獲物の係留について、環境大臣の許可が必要です。
海中特別地区では、建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、海底の形状変更、土石採取、環境大臣が指定する熱帯魚・珊瑚等の捕獲物の係留について、環境大臣の許可が必要です。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月26日() 閲覧回数:826