不動産用語集
かいしゃがたとうししんたく
会社型投資信託
投資信託のうち、投資家が特定の法人を設立して投資を行なう方法をいいます。
不動産投資信託の大部分は、会社型投資信託です。
従来、投資信託は、投資家が資金を信託したうえで運用する方法(契約型)しか認められていなかったが、平成10(1998)年の法改正によって、会社型投資信託も実施可能となりました。さらに、平成12(2000)年には投資信託の対象が大幅に拡大されて不動産投資も認められるようになった結果、不動産投資信託が実現したのです。
なお、会社型投資信託を担う法人を投資法人、その構成員(投資家)を投資主、投資主に与えられる権利を投資口といいます。
不動産投資信託の大部分は、会社型投資信託です。
従来、投資信託は、投資家が資金を信託したうえで運用する方法(契約型)しか認められていなかったが、平成10(1998)年の法改正によって、会社型投資信託も実施可能となりました。さらに、平成12(2000)年には投資信託の対象が大幅に拡大されて不動産投資も認められるようになった結果、不動産投資信託が実現したのです。
なお、会社型投資信託を担う法人を投資法人、その構成員(投資家)を投資主、投資主に与えられる権利を投資口といいます。
参考文献:
関連サイト:
投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月26日() 閲覧回数:1036