不動産用語集
おせんいどしゅうへんちくちょうさ
汚染井戸周辺地区調査
水質汚濁防止法の第15条の規定により、都道府県知事が毎年度実施している地下水モニタリングの一つです。
すでに発見された地下水汚染地区がある場合に、その地下水汚染地区(およびその周辺)に所在する複数の井戸の水質を毎年検査し、地下水汚染の範囲が経年的に拡大または縮小していることを調べるという調査です。平成13年度では約2,600の井戸で実施しました。
すでに発見された地下水汚染地区がある場合に、その地下水汚染地区(およびその周辺)に所在する複数の井戸の水質を毎年検査し、地下水汚染の範囲が経年的に拡大または縮小していることを調べるという調査です。平成13年度では約2,600の井戸で実施しました。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月26日() 閲覧回数:750