不動産用語集
えいこさくけん
永小作権
小作料を支払うことにより、他人の土地で耕作または牧畜をすることができるという権利です(民法270条)。
昭和27年以前には、地主が小作人に小作地として土地を使用させる方式がとられていたため、小作人は永小作権者として土地を使用していたが、昭和27年の農地法制定により、そうした前近代的な地主・小作関係はほとんど姿を消しました。このため今日では永小作権は殆ど残存していません(なお今日では農地の貸与は賃借権によって行なわれている)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年3月23日() 閲覧回数:752