不動産用語集
とうきげいいん
登記原因
登記を必要とする原因となる事実のことです。
建物の表示登記は新築が、所有権移転登記は売買や相続・贈与等が、抵当権設定登記では金銭消費貸借等が登記原因となる。登記原因は登記簿に記載されます。
建物の表示登記は新築が、所有権移転登記は売買や相続・贈与等が、抵当権設定登記では金銭消費貸借等が登記原因となる。登記原因は登記簿に記載されます。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年3月10日() 閲覧回数:561
