不動産用語集
ていきしゃくちけんつきじゅうたく
定期借地権付き住宅
平成4年に施行された新借地権付きの住宅のことです。
借地代を払ってその上に建物を建設できます。一定期間の契約が終了すると、土地は更地にして返還するか、建物部分の買い戻しを請求しない契約をした住宅のことです。
借地代を払ってその上に建物を建設できます。一定期間の契約が終了すると、土地は更地にして返還するか、建物部分の買い戻しを請求しない契約をした住宅のことです。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年3月10日() 閲覧回数:626
