不動産用語集

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まんしょんかんりぎょう

マンション管理業

マンションの管理の適正化の推進に関する法律では、マンション管理業とは「管理組合から委託を受けて、業として分譲マンションの「管理事務」を行なうこと」であると定義しています(同法第2条)。

ここでいう「管理事務」とは、「基幹事務」を含む場合だけを指すものとされています(基幹事務とは「管理組合の会計および出納」や「維持または修繕に関する企画等」をいいます)。

このため、単に建物管理員業務や清掃業務だけを行なう場合は、上記の「基幹事務」を行なわないので、「管理事務」に該当しないです。
従って、マンション管理法上はマンション管理業に該当しないことになります。

なお、マンション管理業を行なう場合には、国土交通大臣への登録を行なう義務があります。この登録をしないでマンション管理業を行なった場合には、1年以下の懲役または10万円以下の罰金の対象となります。
参考文献:
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