不動産用語集
ぶっけんかんけい
物権関係
人が物を支配するという関係を「物権関係」といいます。
この物権関係に適用される最も基本的な法律が、民法第二編「物権」(民法第175条から第398条122まで)であり、一般的に物権法と呼ばれています。
この物権関係に適用される最も基本的な法律が、民法第二編「物権」(民法第175条から第398条122まで)であり、一般的に物権法と呼ばれています。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年9月5日() 閲覧回数:838