不動産用語集
ふたんつきぞうよ
負担付贈与
受贈者が一定の給付をなすべきことを特約した贈与のことです(民法第553条)。
贈与は無償契約ですが、負担付贈与は負担(受贈者がなすべき給付のこと)の範囲内では有償契約に近いということができます。
そのため負担付贈与では、贈与者は、その負担の限度において、売主の担保責任と同じ責任を負わなければならないです(民法第551条)。
贈与は無償契約ですが、負担付贈与は負担(受贈者がなすべき給付のこと)の範囲内では有償契約に近いということができます。
そのため負担付贈与では、贈与者は、その負担の限度において、売主の担保責任と同じ責任を負わなければならないです(民法第551条)。
参考文献:
関連サイト:
投稿者: iwatahome 投稿日:2015年9月5日() 閲覧回数:899