不動産用語集

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ふじつこくち

不実告知

取引の勧誘などにおいて客観的事実と異なる説明をすることです。

消費者契約(宅地建物の販売・賃貸契約もこれに当たります、ただし事業のためのものは除く)においては、重要事項について不実告知がなされて消費者が誤認した場合には、契約を取り消すことができます。

また、宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者が重要事項等の説明において不実告知をした場合には、国土交通大臣又は都道府県知事は業務停止等を命令できるとしています。
参考文献:
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