不動産用語集
ふどうさんしち
不動産質
不動産に質権を設定することを不動産質といいます。
不動産質権を取得した債権者(=不動産質権者という)は、不動産を使用収益して利益を上げることができますが、その反面、債権の利息を債務者に請求することができないという特徴があります。
ただし、当事者がこれと異なる特約をした場合には特約が優先します(民法第356条から第359条)。
また、不動産質権の存続期間は10年以内とされており、存続期間終了時には10年以内の期間で更新することができます(民法第360条)。
不動産質権を取得した債権者(=不動産質権者という)は、不動産を使用収益して利益を上げることができますが、その反面、債権の利息を債務者に請求することができないという特徴があります。
ただし、当事者がこれと異なる特約をした場合には特約が優先します(民法第356条から第359条)。
また、不動産質権の存続期間は10年以内とされており、存続期間終了時には10年以内の期間で更新することができます(民法第360条)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年9月1日() 閲覧回数:810