不動産用語集

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ふくだいり

復代理

代理人がその代理権限の範囲内で、さらに代理人を選任することを「復代理」といいます。
この場合に選任された代理人は「復代理人」といいます(民法第104条から第107条)。

1.任意代理の場合
任意代理では、代理人が復代理人を選任するには、本人の許諾またはやむを得ない事情があることが必要です。
代理人は、復代理人の選任・監督について責任を負います。

2.法定代理の場合
法定代理では、代理人はいつでも復代理人を選任できますが、その反面、代理人は原則として復代理人の行為のすべてについて責任を負います(ただし、やむをえない事情あったときは選任・監督の責任のみを負います)。

3.復代理人と本人の関係
復代理人は代理人と同様に、復代理権の範囲内において、直接本人を代理します。
参考文献:
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