不動産用語集

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ふかいったいぶつ

付加一体物

抵当権の効力は「不動産に付加してこれと一体を成したる物」に及ぶとしており、これを通常「付加一体物」と呼んでいます(民法第370条)。
この付加一体物とは、具体的には、土地の附合物、建物の附合物、建物の従物、土地の従物です。

1.附合物
附合物とは不動産に附合した動産をいいます(民法第242条)。

具体的には、分離できない造作は建物の附合物であり、取外しの困難な庭石は土地の附合物である。従って、附合物は「構成部分」といい換えることもできます。
なお、権原のある者が附合させた物は、附合物であっても、抵当権の効力は及ばないでうs。

2.従物
主物に附属せしめられた物のことを「従物」といいます(民法第87条第1項)。

例えば、建物に対する畳・建具、宅地に対する石灯籠・取外し可能な庭石などが従物です。
従物は、本来、付加一体物に含まれないと考えられていたが、不動産の与信能力を高めようとする社会的要請から、次第に従物も付加一体物に含めるとする解釈が主流となり、現在に至っています。
なお、抵当権設定後に付加された従物については、かつて判例は抵当権の効力が及ばないとしていたが、最近では抵当権の効力が及ぶとする判例も見られるようになっています。

3.従たる権利
借地上の建物に対する土地賃借権のように、主物に附属せしめられた権利を「従たる権利」と呼んでいます(詳しくは従たる権利へ)。
判例は、抵当権の効力は当然にこの従たる権利にも及ぶとします。
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