不動産用語集
ばいばいけいやく
売買契約
当事者の一方が、ある財産権を相手方に移転する意思を表示し、相手方がその代金を支払う意思を表示し、双方の意思が合致することで成立する契約のことです(民法第555条)。
売買契約は諾成契約とされています。
つまり、当事者の双方が意思を表示し、意思が合致するだけで成立します(財産が引き渡されたときに成立するのではない)。
また、売買契約は不要式契約なので、書面による必要はなく口頭でも成立します。
さらに、売買契約は財産権を移転する契約であるが、その対価として交付されるのは金銭でなければならないです(金銭以外の物を対価として交付すると「交換契約」となってしまいます)。
当事者の双方の意思の合致により売買契約が成立したとき、売主には「財産権移転義務」が発生し、買主には「代金支払義務」が発生します。両方の義務の履行は「同時履行の関係」に立つとされます。
売買契約は諾成契約とされています。
つまり、当事者の双方が意思を表示し、意思が合致するだけで成立します(財産が引き渡されたときに成立するのではない)。
また、売買契約は不要式契約なので、書面による必要はなく口頭でも成立します。
さらに、売買契約は財産権を移転する契約であるが、その対価として交付されるのは金銭でなければならないです(金銭以外の物を対価として交付すると「交換契約」となってしまいます)。
当事者の双方の意思の合致により売買契約が成立したとき、売主には「財産権移転義務」が発生し、買主には「代金支払義務」が発生します。両方の義務の履行は「同時履行の関係」に立つとされます。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年8月23日() 閲覧回数:831