不動産用語集
はんばいようふどうさんのきょうせいひょうかげん
販売用不動産の強制評価減
不動産会社・建設会社が商品在庫として保有する販売用不動産について、その時価が取得価額よりも50%以上下落した際に、決算において販売用不動産の価額を切り下げ、評価損を当期の損失として計上することをいいます。
わが国の商法・証券取引法・企業会計原則では、商品在庫(会計用語では「棚卸資産」という)を決算日に評価する場合には、原則として「取得原価」で評価することとしています。
ただし、棚卸資産の市場相場が下落している場合には、当期の損益計算書に評価損を計上するという「低価基準」を採用することも容認されています。
このように、相場の下落による棚卸資産の評価損を当期に計上するかどうかは、原則的に各企業の会計指針に委ねられています。
ところで、相場の下落が著しく(おおむね取得価額より50%以上下落)、回復の見込みがない場合には、各企業の会計方針に関係なく、強制的に棚卸資産の評価損を当期に計上させるという法令上の措置が取られています。
これは、企業財務の健全性を保つための措置であり、一般に「棚卸資産の強制評価減」と呼ばれています。
商品在庫である販売用不動産も棚卸資産であるため、棚卸資産の強制評価減が適用されます。そのガイドラインとして「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い」(2000年7月6日、日本公認会計士協会)が示されており、それによって販売用不動産等の強制評価減が実施されています。
わが国の商法・証券取引法・企業会計原則では、商品在庫(会計用語では「棚卸資産」という)を決算日に評価する場合には、原則として「取得原価」で評価することとしています。
ただし、棚卸資産の市場相場が下落している場合には、当期の損益計算書に評価損を計上するという「低価基準」を採用することも容認されています。
このように、相場の下落による棚卸資産の評価損を当期に計上するかどうかは、原則的に各企業の会計指針に委ねられています。
ところで、相場の下落が著しく(おおむね取得価額より50%以上下落)、回復の見込みがない場合には、各企業の会計方針に関係なく、強制的に棚卸資産の評価損を当期に計上させるという法令上の措置が取られています。
これは、企業財務の健全性を保つための措置であり、一般に「棚卸資産の強制評価減」と呼ばれています。
商品在庫である販売用不動産も棚卸資産であるため、棚卸資産の強制評価減が適用されます。そのガイドラインとして「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い」(2000年7月6日、日本公認会計士協会)が示されており、それによって販売用不動産等の強制評価減が実施されています。
参考文献:
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年8月21日() 閲覧回数:1021