不動産用語集
ばいばいよやく
売買予約
私法上の概念で、将来において売買契約を成立させることを約束する契約をいいます。
予約により将来において成立する契約を本契約、予約によって本契約を成立させる権利を予約完結権といい、予約完結権は形成権とされます。売買予約には、当事者の一方のみが予約完結権を持つもの(売買一方の予約)と、当事者の双方が予約完結権を持つものとがあるが、当事者が予約完結権を行使する旨の意思表示を行なうと、本契約が当然に成立します。
なお、不動産の売買予約については、所有権移転請求権を仮登記することによって第三者に対抗できます。
また、予約完結権の行使について催告し、確答がないときには予約の効力をなくすることができます。
予約により将来において成立する契約を本契約、予約によって本契約を成立させる権利を予約完結権といい、予約完結権は形成権とされます。売買予約には、当事者の一方のみが予約完結権を持つもの(売買一方の予約)と、当事者の双方が予約完結権を持つものとがあるが、当事者が予約完結権を行使する旨の意思表示を行なうと、本契約が当然に成立します。
なお、不動産の売買予約については、所有権移転請求権を仮登記することによって第三者に対抗できます。
また、予約完結権の行使について催告し、確答がないときには予約の効力をなくすることができます。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年8月21日() 閲覧回数:847