不動産用語集
せんようしようけん
専用使用権
分譲マンションにおいて、ある特定の区分所有者が排他的に使用できる権利のことです。バルコニーや専用庭に設定されています。専用庭の一部が駐車場になっている場合や、店舗前面部分に多いです。
該当区分所有権がある限り使えるのが一般的です。管理規約にて規定します。専用使用権を消滅させるには管理規約の変更が必要です(4分の3の特別決議)が、該当の区分所有者の承諾が必要なため。実質的に永久使用となります。
該当区分所有権がある限り使えるのが一般的です。管理規約にて規定します。専用使用権を消滅させるには管理規約の変更が必要です(4分の3の特別決議)が、該当の区分所有者の承諾が必要なため。実質的に永久使用となります。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年3月2日() 閲覧回数:606